1.別居者・離婚者の扱い
401(k)の加入者の個人資産はその加入者が負債を持っていたとしても、その債権者がプランから財産を引出す事は出来ません。しかし、法律はこれに一つだけ例外を認めています。
加入者が離婚したり、別居中であった場合、離婚した元の配偶者、あるいは別居中である加入者の配偶者、別居中の子供または、他の被扶養者などは、加入者の個人財産の一部を所有する権限が与えられます。
これは、通常QDRO(Qualified Domestic Relations Order;発音はquadroといいます)と呼ばれる法制度で、離婚や別居中の配偶者または上記のごとくその他の被扶養者に対して、別居手当(alimony)や子供の養育費、夫婦共有財産権(marital property rights) の正当な請求権を裁判所が与えるものす。
この裁判所命令が出た場合、加入者の財産の一部は、これら被扶養者の財産になり、さらに希望すれば、かかる被扶養者(alternate payee)が当該加入者の年金資産をプランから直接受け取る事が出来ます。
この場合、配偶者の年齢に関わらず、ペナルティー税は、免除になりますが、所得税はAlternate Payeeが支払わなくてはいけません。
2.死亡を原因とする資産引出し
一般に死亡による引出しは、10%のペナルティー税が課せられませんが、死亡のケースによりいくつかの取り扱いがあります。
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