転職時に前職の年金資産を転職先の年金制度へ持ち運ぶいわゆる年金のポータビリティーは確定拠出型プラン、とりわけ401(k)プランの目玉です。このポータビリティーに焦点を当てて見ましょう。
退職時の401(k)の資産については次の取り扱いが可能です。
年金資産を401(k)やIRAへ移転することをロールオーバーといいます、ロールオーバーをすると今まで受けていた税繰延べの優遇処置が継続して受けられますし、資産引出しにかかる10%のペナルティー課税もかかりません。
●
ダイレクトロールオーバーとロールオーバーロールオーバーの方法には引出しと同時に、加入者の手を介さず、従来のプランのトラスティーか保険会社が直接、転職先のプラン(またはIRA)に資産を移転するダイレクトロールオーバー、と一旦現金で、加入者の手に亙ってから、そのあとで次の転職先のプラン(またはIRA)へ資産を移転する通常のロールオーバーがあります。通常のロールオーバーでは資産引出後60日以内に次の税制適格なプランへ移転しなければならないというルールがあります。
ダイレクトロールオーバーの場合は資産引出しに際して、20%源泉徴収や10%ペナルティーは発生しませんが、事後に資産を移転するロールオーバーについては、資金の引出し段階では、ロールオーバーするかどうかはわからないので、ルールに基づいて20%源泉徴収や年齢によっては10%ペナルティーが発生してしまいます。
通常のロールオーバーの方法では、一旦支払った税を、資産移転後、還付請求するというステップを踏みますが、その際に資産移転すべき金額は引出した金額と同額であるという制限があるために、源泉徴収分は加入者自ら工面しなければいけません。
金額を用いて説明すると、退職時5万ドルを引き出した場合、20%の1万ドルを税金で引かれます、次に転職先にロールオーバーするには引き出した5万ドルを移転しなければならないので、1万ドルを銀行から借りるなどして、自分で工面する必要があります。もちろんロールオーバーした後では、1万ドルは税金還付を受けられます。
●
そのまま401(k)へ資産を残しておく資産をそのまま残す限り、当然、課税繰延べは継続されます、しかし多くのプランでは最低資産残高として5000ドルを超えた事があることを条件にしています。プラン側は退職した従業員に対して、残高レポートの提出や運用口座の変更ができるようになっており、口座維持費がかかるため、あまりに少額の口座は企業側としては保有したくないという事情があります。
To PageTOP
To HOME PAGE
To Back