A-31:年金、一時金と課税

     

    1.給付金の受取方法は、プランスポンサーが自由に設定できます、下に一般的な受取方法を列挙してみます。

      (1)一時金

      (2)分割

      (3)年金商品購入

      (4)上記の組み合わせ

     

    上記に関して少々説明を加えますと

    1. 一時金受取は全てのプランで行われています。
    2. 分割受取は5年分割、とか6年分割というような数年間にわたる分割で年金資産を給付するもので、約半分のプランで行われています。
    3. 年金受取は、プランの資産残高を一時払いの掛金として個人年金商品を購入する事が必要です。
      1. 終身年金:本人の生存期間中に限り支払いが続けられます、死亡した場合は、支払いが停止されます
      2. 夫婦連生終身年金:夫婦どちらかが生きている限り支払い続けられます、二人とも亡くなった場合に支払いが停止されます。

      3. 以上の説明は通常終身年金の説明でこの場合、早期に死亡してしまった場合に支払った掛金より給付金が下回る事も起こりえます。それを避ける為に、保証期間付き終身保険が用意されております。

        例えば10年保証期間付終身年金、このばあいどんなに早く亡くなっても、10年間は支払いを受ける事ができ、また長く生きる場合には生きている間中、年金給付を受け続けることができます。

        この保証期間付き終身保険は単生(被保険者が一人だけの場合)でも連生でも適用できます。


      4. 確定年金:先の分割払いとほぼ同じ内容です、10年確定年金、15年確定年金などがあります。確定の意味は年金の本人が期間途中で亡くなっても遺族に対して決められた期間に亙り支払いを続けるという内容です
      5. 返還金付き終身年金:本人が死亡するまで支払われる終身年金ですが、早期死亡時で年金購入に要した掛金より年金給付金の合計額が少ない場合、即ち掛金に残高がある場合はそれを、本人死亡時、指定受取人へ支払われます。

     

    2.給付金にかかる課税

     

     

      (1)一時金:

      一時金で受取る場合、課税繰延資産を通常所得に合算して課税されます、累進課税のもとでは、適用税率が高くなるので、一時金での受取は少なくなるでしょう。

      (2)分割:

      課税繰延べ分については、一時金と同様ですが、従業員の税引き後拠出のある場合は、初めに全資産に占める、従業員の課税済拠出額を非課税率とします。次に、毎年の給付額に非課税率を掛けたものを非課税額として累積していきます。そして累積した非課税額が初めの課税済資産を超えたところで、非課税調整を終了します。

      ところで、毎年の所得税はその年の通常所得と分割給付金の課税対象額を合算したものという事になります。


      参考までに:
      なぜ分割金の最初から最後まで非課税額の調整をしないかというと、分割金を引出した後もプランに資産残高があり、運用が成功している条件下では、この資産が運用益を出し続けていくので、課税済拠出金額は当初予定よりも早めに、払出されてしまう事になります。

      (3)年金商品を購入する場合:

      この場合は直接、プランから加入者へ直接資産が払出されるのでは無いので、この時点では、所得税は課せられず、年金を受取る時に課税されます。この時は分割で受取る時のルールが適用されます。

    所得税についての20%源泉徴収

    上記の課税繰延べ部分を加入者が引出す時は、支払担当のトラスティーまたは保険会社は給付金の20%を所得税の一部として源泉徴収します、従って、加入者は所得税の申告をする時は支払うべき、課税額から源泉徴収された税額を控除して税の納付をする事になります。

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