1.給付金の受取方法は、プランスポンサーが自由に設定できます、下に一般的な受取方法を列挙してみます。
(1)一時金
(2)分割
(3)年金商品購入
(4)上記の組み合わせ
上記に関して少々説明を加えますと
以上の説明は通常終身年金の説明でこの場合、早期に死亡してしまった場合に支払った掛金より給付金が下回る事も起こりえます。それを避ける為に、保証期間付き終身保険が用意されております。
例えば10年保証期間付終身年金、このばあいどんなに早く亡くなっても、10年間は支払いを受ける事ができ、また長く生きる場合には生きている間中、年金給付を受け続けることができます。
この保証期間付き終身保険は単生(被保険者が一人だけの場合)でも連生でも適用できます。
2.給付金にかかる課税
給付金のどこに課税されるのか以下に整理してみました。
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拠出金 |
運用益 |
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企業拠出分 |
課税繰延 |
課税繰延 |
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従業員(税引き前拠出) |
課税繰延 |
課税繰延 |
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従業員(税引き後拠出) |
課税済み |
課税繰延 |
上記の水色の部分が課税繰延べされた資産ですから、給付金を受ける時は、この部分からの給付金は通常の所得に合算されて、課税されます。
税引き後拠出分については、全体の資産に占める課税済み資産の比率を算出して調整します。
(1)一時金:
一時金で受取る場合、課税繰延資産を通常所得に合算して課税されます、累進課税のもとでは、適用税率が高くなるので、一時金での受取は少なくなるでしょう。
(2)分割:
課税繰延べ分については、一時金と同様ですが、従業員の税引き後拠出のある場合は、初めに全資産に占める、従業員の課税済拠出額を非課税率とします。次に、毎年の給付額に非課税率を掛けたものを非課税額として累積していきます。そして累積した非課税額が初めの課税済資産を超えたところで、非課税調整を終了します。
ところで、毎年の所得税はその年の通常所得と分割給付金の課税対象額を合算したものという事になります。
(3)年金商品を購入する場合:
この場合は直接、プランから加入者へ直接資産が払出されるのでは無いので、この時点では、所得税は課せられず、年金を受取る時に課税されます。この時は分割で受取る時のルールが適用されます。
所得税についての20%源泉徴収
上記の課税繰延べ部分を加入者が引出す時は、支払担当のトラスティーまたは保険会社は給付金の20%を所得税の一部として源泉徴収します、従って、加入者は所得税の申告をする時は支払うべき、課税額から源泉徴収された税額を控除して税の納付をする事になります。
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