401(k)の目的は、従業員の自助努力による老後生活資金の準備です、そのために様々な優遇処置が与えられているわけですから、これを本来目的から逸脱して、単なる節税目的に使うこと、即ち若くして資金を引出すことは、制度の目的から外れるために、ペナルティーが課せられます。
ペナルティーの内容は、プランから引出す資産に対して、通常の所得税に追加して10%のペナルティー税が引出し資産額に課せられます。
どのような資産引出しの例がペナルティー税の対象になっているのでしょうか?
次の条件下では資産引出しに対してペナルティーが課せられられません。
第一回目の分割金を算出する時、年金資産を加入者本人または加入者と配偶者両人の平均余命で割ります、仮に夫婦とも65歳とすると、平均余命が25年ですので25で割ります。第二回目はプランの残存資産額を24年でわり、翌年は23年でわる、というように、初めの期間を固定的に決めて資産を分割する方法です。
B.再計算法(Recalculation Method)
夫婦とも65歳とすると、第一回目はA.と同様に平均余命25年で割ります。翌年は夫婦とも66歳になり平均余命表から23.1歳で割ります、10年経過した場合夫婦は75歳になっており平均余命は16.5年ですのでこれで割ります。A.の例では10年後は15で割る事になっていました。
| 経過年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 夫婦年齢 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 平均余命 | 29.7 | 28.7 | 27.8 | 26.9 | 25.9 | 25.0 | 24.1 | 23.2 | 22.3 | 21.5 | 20.6 | 19.8 | 18.9 | 18.1 | 17.3 | 16.5 |
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