A-30:ペナルティー税

    401(k)の目的は、従業員の自助努力による老後生活資金の準備です、そのために様々な優遇処置が与えられているわけですから、これを本来目的から逸脱して、単なる節税目的に使うこと、即ち若くして資金を引出すことは、制度の目的から外れるために、ペナルティーが課せられます。

    ペナルティーの内容は、プランから引出す資産に対して、通常の所得税に追加して10%のペナルティー税が引出し資産額に課せられます。

    どのような資産引出しの例がペナルティー税の対象になっているのでしょうか?

    1. 勤務中の引出しで、本人が59.5歳に到達してない場合(そもそも勤務中の引出しには制限が付いており、特定の状況下でなければ、引出しはできません、ペナルティーを払ってでも引出すケースでは経済的困窮時がもっとも多い)
    2. 退職事由による引出しで、本人が55歳に達していない場合。(これは、前述したアーリーリタイアメントの規則から解釈されるものです)ただし、この場合次の職場の401(k)かIRAへ資産を移動すれば、10%ペナルティーから免除されます。
     

    次の条件下では資産引出しに対してペナルティーが課せられられません。

    1. 死亡による退職(年齢に無関係)
    2. 高度障害による退職(年齢に無関係)
    3. 年間医療費が所得の7.5%を超える場合に、その医療費を支払う目的での引出し
    4. 勤務中の引出しで、引出し時に59.5歳に達している
    5. 退職を事由とした引出しで、引出し時に55歳以上になっている。
    6. 退職後、プランから分割金で受取る方法で、加入者の平均余命に亙ってほぼ同一の金額を年一度以上の頻度で受取る場合
    これについては次の二つの方法があります。

    A.確定期間法(Term Certain)

    第一回目の分割金を算出する時、年金資産を加入者本人または加入者と配偶者両人の平均余命で割ります、仮に夫婦とも65歳とすると、平均余命が25年ですので25で割ります。第二回目はプランの残存資産額を24年でわり、翌年は23年でわる、というように、初めの期間を固定的に決めて資産を分割する方法です。 

    B.再計算法(Recalculation Method)

    夫婦とも65歳とすると、第一回目はA.と同様に平均余命25年で割ります。翌年は夫婦とも66歳になり平均余命表から23.1歳で割ります、10年経過した場合夫婦は75歳になっており平均余命は16.5年ですのでこれで割ります。A.の例では10年後は15で割る事になっていました。

    夫婦連生平均余命表(IRS) *簡便の為夫婦同年齢にしました。

    経過年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    夫婦年齢 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
    平均余命 29.7 28.7 27.8 26.9 25.9 25.0 24.1 23.2 22.3 21.5 20.6 19.8 18.9 18.1 17.3 16.5
     

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