A-29:給付金受取り

    受給権(Vesting)とは企業が拠出した資産についての従業員へ所有権の移転に関する問題でした、基本的にはVesting Scheduleで決められますが、例外的に100%所有権を移転できる為の規則がいくつかありました。今回のテーマである、給付金の受取りとは加入者がプランから自己の年金資産を引出す(Withdrawal)ことです。この場合に問題となるのは、老後資金の準備のために課税繰延べという優遇処置を受けていたのが、あまりにも早期に引出すとペナルティーがかかるという事です。

    プラン・ドキュメントにはペナルティーか課せられずに給付金の受取りができる条件、即ち加入者本人の年金資産の引出し条件を述べていきます。その条件は以下の4つです。

    1. ノーマルリタイアメント年齢に達した時
    2. 死亡時
    3. 高度障害時
    4. 退職時

    前述のように、ノーマルリタイアメントは日本でいう定年退職に近い概念でありますので、この年齢に到達した場合、会社を退職しているか否かによらず、給付金が受取れます。

     

    上記以外にも勤続中で年金資産の引出しが可能な条件をあげると。

     

    退職にあたっての実際の給付金受取時期は次の通です。

     

    59.5歳以前に給付金を受けた場合は、早期の受給という事で、10%のペナルティーが課せられます、一方70.5歳以上経過した場合は、今度は、50%のペナルティーが課せられます。これは、本来老後資金を準備する目的の制度を課税逃れに悪用されない為の対策です。

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