在職期間、年齢の加入資格の条件で最も厳しい条件は次の二つです
かつ
制度上の加入資格は、上記の組み合わせが最も厳しく、これより厳しくする事はできません、
例えば、勤続2年以上とか、年齢22歳以上という条件は禁止されています。
次に、一年間の勤務という条件については、プランスポンサーが次の二つの中から選択できます。
Months Methodの考え方では、極端な例では、働かなくても、12ヶ月間在籍していれば一年間勤務の加入資格を得ることができるというもので、これは単純でわかりやすいわけですが。
Hours Methodの考え方だと、まず、期間が12ヶ月限定されていて、その期間内に1000時間(1000時間以内ならもっと少ない時間でもよい)働いたなら、途中で何ヶ月か休んでも《一年間勤務》の条件を満たすことを意味しております。
1000時間とは一日8時間労働として125日で消化できるので、従業員にとって高いハードルではありませんが、もし、入社後の一年間でこの条件をクリアできなければ、更にもう一年間同様の在職要件のテストが繰り返されることになります。
この条件は一日4時間未満の時間勤務(週20時間未満)しかできないパートタイマーにとっては厳しい条件だけに、実質的にパートタイマーを401(k)の加入対象から遠ざけるための方法に使われます。
ところで、401(k)の加入資格の付与については、従業員グループの区分により一部の従業員だけに付与する事も可能ですが(例えば組合員だけなど)、パートタイマーという区分はIRSにより適切な従業員区分とみなされない為、パートタイマーだけを事前に資格付与から除外する事はできません