A-25:加入者に対する情報

    従業員に対し、運用の自己責任制を採用する確定拠出型年金の大前提として、従業員が資産運用についての基礎知識があること、リスク許容度などライフプランに合わせた投資計画が立てられる事が必要になります。

    米国民は個人の金融資産に占める株式形態の比率が高いとはいえ、一般的従業員は、投資についての十分な知識を持っているとはいえません。そこで、企業即ち、プランスポンサーは教育を通して従業員が十分な知識を得られるようにする義務が生じます。この教育・コミュニケーションコストこそ企業が運用責任から免れるために支払う負担といえます。

    ところで投資教育には、少々微妙な問題が内在しております。と言うのは、教育の課程で踏み込んで投資アドバイスまでした場合、その投資アドバイスをした従業員教育担当者はエリサ法により受託者とみなされてしまいます。従業員がそのアドバイスによって投資損を被った場合、従業員から訴えられる可能性が出てきます。また、投資アドバイスをできる資格としてSEC(証券取引委員会)に投資顧問業者の登録が必要となる為、無登録者がアドバイスしたとして、ここでも違反行為とみなされてしまいます。

    このようなデリケートな問題があるために、投資アドバイスと投資教育の領域について明確な基準を定めたガイドライン「従業員に対する投資教育」(1996年)が労働省(DOL)から公表されました。

    ガイドラインの内容は

    1. プランに関する情報
    2.  

    3. 一般的金融投資情報
    4.  

    5. アセットアロケーションモデル
     

    など規定されている為、事実上立場を利用して、投資を勧めるという事ができないようになっています。

    To PageTOP To HOME PAGE
    To Back