A-24:エリサ法について

     

    エリサ法(Employee Retirement Income Security Act 1974)は、1974年に制定されました。1950年代から急激に増え続けた企業年金が、この時代に企業の倒産、年金制度の運営失敗が多発し、中途脱退者が増加、年金受給権が得られない人々が増えて社会問題になった事を契機としています。

    エリサ法制定の最大の目的は加入者の受給権の確保にあります。この時代は確定給付型の年金が主流であり、エリサ法も確定給付型を前提に制定されています。

    この法律により、基金積立基準の規定、企業年金の設立・運営がより厳格となり、転職者の受給権を確保する為に、個人退職勘定や自営業者の為の制度が制定され、企業年金が質的に大きく転換しました。

    エリサ法は大きく4つの部分から構成されています。

    1.従業員受給権の保護:
    勤務の定義、加入資格、受給権付与、積立方式(確定給付のみ)、加入者へのディスクロージャー、受託者責任などについて書かれています。受託者責任などは確定拠出型にもその精神が生かされております。

    2.退職制度に関する内国歳入法の修正:
    内国歳入法が緩和され、租税優遇措置が緩和された

    3.年金の管理・施行・行政:
    年金数理計算を行う事(確定給付のみ)、監督官庁(労働省、IRS)への報告

    4.制度終了保険(支払い保証保険)
    任意終了も含む、破綻企業年金の救済策について規定したもので、確定給付型年金のみを対象に、政府が運営主体である年金給付保証公庫(Pension Benefit Guaranty Corporation)へ保険料を支払い、破綻した時は年金給付保証公庫より給付金を受取る。

    以上のうち確定拠出型プランに適用される規定は
    加入者へのディスクロージャー・監督官庁への報告・加入資格・受給権の付与・受託者責任などであります。

    企業年金の運用は、1950年代は受託機関の殆どが生命保険会社で占められ、主な投資先は安全志向の高い国債や超優良会社の社債でありました、尤もこの頃は生命保険会社は株式への投資が禁じられていました。

    1960年代は投資信託会社や証券会社が年金資産の運用受託機関として参入してきました、年金基金側もインフレの進行が進みインフレ率よりも高い運用利回りを求めていました。

    1973年第一次石油ショックを契機に株式相場が下落し、特定の少数優良企業株へ資金集中していた年金資産のパフォーマンスが大幅に悪化し、慎重であるべき年金資産の運用に一定の制限を設ける試みが始まりました。

    またその頃モダンポートフォリオ理論という投資理論が支持され、株式のような危険資産でも分散投資する事により、リスク軽減と運用成果増大を得る事ができる可能性がある、ということが明らかになりました。この考え方を取り入れ、エリサ法では分散投資を義務づける事になり、さらにプルーデントマンルールについても、その時点での最新の投資理論、投資手法を用い、長期的に最も望ましい運用を行う事が慎重(Prudent)の本来の意味であることも明記しました。

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