A−7:企業拠出金の損金算入額限度(404リミット)

     

    401(k)プランでは企業の拠出分は税務上損金として申告できますが、金額については一定の限度額が設けられています。この事を規定しているのが内国歳入法404条ですので企業拠出金の損金算入額限度を404リミットといいます。

     

    【計算方法は】

    1. 企業がプランの加入資格者へ支払う給与総額を算出します。この場合加入資格がありながら、全く税引き前拠出をしていない従業員の給与も算出対象となります。
    2. 次に従業員がプランへ拠出する額のうち、税引き前拠出の合計を算出します。
    3. 上記1.の給与総額から2.の拠出総額を差引いたものを、ネットの給与総額といいます。
    4. 企業拠出金額の損金算入限度額はネット給与総額の15%までです。

     

    ところで、内国歳入法上は従業員の拠出分といえども、税引き前拠出については企業拠出の損金に算入されますので、実際の企業拠出分(マッチング拠出、プロフィットシェアリング拠出)の損金算入限度は

    (ネット給与総額15%)から(上記2.従業員拠出総額)を差引いたものになります

     

    ◎◎具体例1◎◎

    企業の加入資格者の給与総額が1,200,000ドル、
    従業員の税引き前拠出総額が90,000ドルの場合

    1. ネット給与総額:1,200,000−90,000=1,110,000ドル
    2. 企業拠出分損金算入額:1,110,000×15%=166,500ドル
    3. 純然たる企業拠出分の損金限度額:166,500−90,000=76,500ドル

     

    ネット給与総額の15%を損金限度とする根拠は確定拠出プランのうち利益分配プランの拠出についてのルールであります。401(k)は基本的には利益分配プランをベースとして考えられているために、このパーセンテージが採用されました。

    マネーパーチェスプランやターゲットプランのような内国歳入法上、年金プランに該当するものについての損金限度額は給与総額の25%になります。

    また404リミットを超えて企業が拠出した分については、その企業は超過金額の10%をペナルティ税として支払わなくてはいけません。

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