A−6:税制適格要件

 

401(k)プランの要件は確定拠出プランであるマネーパーチェス・利益分配・株式賞与プランのうち税制適格のものを指すわけですが、税制適格への要件は二段階ありまして、まずは内国歳入法401(a)の要件に適格なものさらに、その中で401(k)の要件に適格なものとなります。 内国歳入法401(k)の要件に適格なものを401(k)プランと称します。

 

 

  1. 401(a)適格とは
  2. (ア)プランは加入者、給付金受取人の利益に専念した設立・運営をしなければならない。

    (イ)加入要件として、プランは従業員が一定の勤続年数、一定の年齢に達したら、加入資格を与えなければならない。

    (ウ)差別禁止:プランへの企業の拠出金、プランからの給付金は、一部の従業員を差別的に優遇してはいけない。

    (エ)受給権付与:従業員拠出分は即座に受給権が付与される、企業拠出分も一定期限で100%受給権が与えられる。

    (オ)給付金受取要件:加入者は一定の期間以降、プランから給付金の受取りを開始しなけばいけない。

     

    これによる、優遇税制は主に企業の拠出金に関してのもので

    (a)企業の拠出金は拠出時点で損金に算入できる、即ち企業所有の資産でなくなる。

    (b)従業員にとって、企業の拠出金は後々従業員の給付に充当されるわけですが、企業拠出分に課せられる所得税は、プランから給付を受けるまで繰り延べられる。

    (c)プランの積立て資産の運用益は従業員にとっては所得となりますが、これに課せられる所得税は、給付金として受取るまで繰り延べられる。

     

  3. 401(k)適格とは
  4. 401(k)プランの正式な名称はCash or Deferred Arrangement(CODA:即時据置選択制度)といいます。401条(k)項の規定でもっとも重要なポイントは401(a)税制適格なプランに、このCODA即ち、給与を即座に現金で受取ってもよいし、プランに拠出し据置いて後で受取ってもよいという選択拠出制度が認められた点にあります。

     

    その401(k)についての適格要件はいかの通です。

    (ア)従業員の税引き前拠出金についてのプランからの引出し要件

    (イ)高給従業員優遇の禁止[401(k)テスト、401(m)テストに合格すること]

    (ウ)従業員の税引き前拠出金の上限が守られている事(1998年度は10000ドル)

     

    これによる税制優遇措置は

    (a)従業員の課税まえ拠出については、プランからの給付時点まで所得税が繰延べされる事。

    b)プランに積立てられている従業員拠出分の運用益に対しても、課税の繰延べがある事。

     

    401(k)適格で従業員から拠出される分は、課税が繰延べになる事から、この分を税引き前拠出といいます。

 

 

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