A−5:個人勘定への拠出限度額

    【415/402リミット】

     

    401(k)プランをはじめ、確定拠出型プランでは、従業員がプランに加入する時点で、個人別の勘定をプラン内に設定し、拠出金入金、運用益、口座残高、給付金の払出しなどが、個人単位で記録されます。

    内国歳入法415条では確定拠出型プランの個人勘定への拠出金額の上限を設けております、これを415リミットといいます。この制限は401(k)のみが対象になるのではなく、他の確定拠出型プランへの拠出も対象になります

    また同法402条(g)項では、法人拠出分を除く、純粋な個人拠出分の制限も設けられています。

     

    1.確定拠出型プランの拠出上限(415リミット)

    従業員からの拠出および、企業からの拠出を合わせて、以下のAまたはBの小さい方の額を拠出上限とします。

     

     

    ところで、ここで注意しなければならないのは、拠出金と報酬の対象が違うことです。

    拠出金とは

    ◎従業員の税引き前拠出分、税引き後拠出分
    ◎事業主が拠出するマッチング拠出分、
    ◎利益分配拠出分、
    ◎401(k)以外の税制適格な確定拠出型プランへの企業拠出分、
    ◎受給権を持たない退職者がプランに残した企業拠出分の割り当て

    報酬とは

    1998年以降は報酬とは、企業から従業員へ支払われた報酬全体が対象となりました。以前は全体の報酬のうち、企業拠出分を控除した金額を個人の報酬と定義していたため、報酬そのものが少なめに評価されていました。しかし現在は報酬の定義が拡大された為、拠出上限も少なめになるよう制限をうけました。

     

    2.401(k)プランの従業員の選択拠出(税引き前拠出)の上限

    従業員にとって、401(k)プランの選択拠出の金額は任意にできますが、いちいち企業の拠出金やその他の拠出金に注意を払って計算していてはあまり現実的ではありません。そこで従業員の拠出金に対しては次の2点で上限を設けております。

     

    (1)内国歳入法402条(g)項

    1998年度は$10,000
    この金額は内国歳入庁が消費者物価指数を考慮して毎年上限額を定める事になっております。

    1986年度以前は$30,000となっていましたが、年金目的というより脱税目的に401(k)が使われる事が多くなったために、1986年税制改革法により限度額を$7,000と大幅に引き下げられ、その後は消費物価指数にスライドして現在にいたっています。

    年次

    選択拠出上限

    1987

    $7,000

    1990

    7,979

    1991

    8,475

    1992

    8,728

    1993

    8,994

    1994

    9,240

    1995

    9,240

    1996

    9,500

    1997

    9,500

    1998

    10,000

    A Commonsense Guide to your 401(k)

     

    (2)プランドキュメントに選択拠出金額の上限を設ける

    例えば、『従業員の拠出限度額は給与の15%までとする』というように、決めることで、その範囲内で、拠出する事で、IRC415、IRC402(g)の要件を遵守する事になります。

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