A−2:401(k)プランの特徴

     

    確定拠出型年金の代表的な制度が401(k)プランです、401(k)プランは平たく言うと『給料天引きの従業員むけ金融商品の社内販売、(促進手当て付き)』という事がいえます。

     基本は従業員が給料の一部を拠出して自らの選択で、企業が用意した各種の金融商品を購入することにあります、その際に、自ら金融機関の窓口まで行かずとも、社内にいて購入できる点が便利ともいえます。さらに企業によっては従業員の拠出分の一定割合(例えば拠出分の50%とか75%とか)を企業側で追加拠出しますので、従業員にとってはその分確実に運用益が出るという事になります。このような企業の拠出はマッチング拠出といいます。

     従業員の拠出部分については金額の制限はあるものの、その金額まで自由に拠出金額を設定できるし、もちろん毎年拠出額を変更する事も可能す。

     このように、非常に自由度の高い、柔軟な制度設計ができるこのプランは、エリサ法(ERISA:Employees Retirement Income Revenue Security Act of 1974:従業員退職所得保障法)と内国歳入法(IRC:Internal Revenue Code)の規定を受けています。

     エリサ法の監督官庁は労働省(DOL:Department of Labor)で、従業員の受給権と資産運用の健全性を確保するためにできた法律です。もともと確定給付型の企業年金のために制定された法律ですが、従業員の権利の保護という立場に立って、確定拠出型でも同様にこのルールに基づいて運用されます。

     内国歳入法の監督官庁は内国歳入庁(IRS)で、この規定の要件に合致する事、即ち税制適格となる事は大変重要なポイントになります、まず401(a)に合致する事で企業側の拠出金の税制優遇を受け、更に401(k)の基準を満たして初めて401(k)プランになり、この場合、従業員の所得税優遇措置が得られます。この時、税制の優遇度合いは最大になります。

    401(k)とは特殊な年金制度ではなく、それまで行われていた、確定拠出型の利益分配制度や株式賞与制度のうち401(k)で定められる基準を満たしたものが、401(k)プランとよばれます。

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