J-01:給与明細 

    毎月、会社から受取る給与明細を、じっくりご覧になったことは有りますでしょうか?
    この中で、年金に関係のあるところを、詳細に見ていきましょう。

    (30歳)
    給与所得315,000円雇用保険料2,039円
    健康保険料13,120円厚生年金保険料27,760円
    厚生年金基金 20,800円 個人保険料 12,570円

    (これはモデルの例です、実際の計算とは違ってきます)

    年金については、企業がどのような制度を採用しているかによって、給与明細の表記が違いますので、代表的な例で見ていきたいと思います。

    明細の中に厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、そして人によっては個人年金保険料などがあると思います。それ全て合わせて毎月いくら引き去れているでしょうか?そして、入社してから将来定年退職するまでにいったいいくら支払われるのでしょうか?
    そしてここからが肝心なところですが、いざ、年金が受給される時に、一体いくらほど受取れるものでしょうか?これから、そのようなことを考えていきたいと思います。
    ところで、日本の年金制度は国が責任をもつ公的年金、企業が責任をもつ企業年金、個人が個別に金融機関と契約する個人年金に分かれます。今回もこの三つを例にあげております。

    区分

    内容

    加入対象者

    公的年金

    国民年金

    国民全員

    厚生年金保険

    民間サラリーマン

    共済年金

    公務員

    企業年金

    厚生年金基金

    従業員

    税制適格年金

    従業員

    (*国民年金基金)

    自営業者

    個人年金

    保険型年金(生保、郵便局)

    任意

    貯蓄型年金(銀行、証券)

    任意


    国の年金に関しては公務員かそれ以外かで加入できる年金が違っております、また民間人であっても企業の従業員などは、厚生年金、そして、組織に属さない自営業者等は、国民年金だけの加入になります。

    国、企業、個人の三階建ての年金制度に加入できるのは、企業に勤めている人であって、自営業者などは企業年金部分がありません。その場合、自発的に国民年金基金に加入して、その不足分を補う制度が用意されています。国民年金基金はいわゆる企業年金ではありませんが、企業へお勤めの方の企業年金に比肩されるものです。

    ところで、先ほどの保険料について、厚生年金保険料と厚生年金基金保険料は従業員と企業が折半で支払う事が原則ですから今の支払いの倍額が毎月拠出されます。
    また、この二つは、昇給に応じて保険料が上がっていきますし、仮に同じ給与水準であっても険料率が毎年上昇しているので、将来的にはもっと多くの保険料が支払われる事になると思います。

    (単位:円)
    標準報酬等級標準報酬月額月給(報酬月額)
    第1級92,000円95,000円未満
    第5級118,000114,000〜122,000
    第10級160,000155,000〜165,000
    第15級220,000210,000〜230,000
    第20級320,000310,000〜330,000
    第25級440,000425,000〜455,000
    第30級590,000575,000以上

    例を見ましょう、厚生年金保険料が27,760円で、従業員給与が31万5千円でした。この場合は給与から、第20級になり、現在の保険料率 17.35%を標準報酬320,000へ掛ける事で、55,520円の保険料になりこれを会社と従業員で折半すると27,760円となります。

    ちなみに、月給が57万5千円以上になったところで報酬の上限とされ、昇給による保険料上昇は頭打ちになります。
    さて、過去も将来も保険料が変わらないとして、大胆に支払い総額を出して見ると

    厚生年金 55,520円 X 12月 X 38年 =25,317,120円
    厚生年金基金(従業員20,800円,企業20,800円 合計 41,600円)
    41,600円 X 12月 X 38年 =18,969,600円
    という支払いになります。

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