2000年11月24日(2001年5月3日更新)
県教委に要求した定時制に関わる要求項目と県教委の回答
 
 教育・文化・スポーツの項目のなかで、
3.児童・生徒の必要に応じた学校運営を進めるためのおもに教職員定数に関する項目
(2)高校教育について
@生徒指導の困難性の高い高校については、学校の実態や要望をふまえ教員の加配措置をすること。
〈県教委回答〉
 生徒指導の困難な高校につきましては、平成2年度から、生徒指導のための教職員加配を行いまして、また平成4年度からは教科指導の充実として、・・・・・・【聴取不能】・・・・・集団学習の実施のための教職員の加配を行うとともに、その充実に努めております。教職員の定数配置につきましては、先ほども申し上げましたが、国の次期の教員配置改善計画、高校分については具体的な数字が出ておりませんので、不透明なところがございますが、国の動向を見ながら、必要なところに必要な配置ができるように努めてまいりたいと考えております。

A県立高校において、教科に必要な教員が配置されず、現行のカリキュラムの維持さえも困難になっている現状がある。各校が必要とする教科の教員を配置すること。特に芸術や家庭科など教員数の少ない教科については特段の配慮をすること。また、家庭科教員を増員し各高校に複数配置すること。


〈県教委回答〉
 不足している専門学科の教員配置の対応としまして、生徒数の減少に伴い、全体として、新規採用教員の採用抑制をせざるを得ない状況の中ですが、専門学科の教員につきましては毎年採用試験を実施して、その確保に努めてきたところであります。一定数の採用数を確保する中で、不足している専門教員の計画的な確保に努めるとともに、各学校の実情を反映しながら、学校運営に支障をきたさないよう、効率的な配置に努めてまいります。

 また、家庭科教員につきましては、平成6年度からの男女共修にともないまして、平成4年度から計画的な対応を行うとともに他都市からの異動などにより、その確保に努めてきたところでありますが、生徒数、学級数の急減にともないまして、教員の新規採用を大幅に抑制せざるを得ないという、大変厳しい状況になっております。このため、採用枠の拡大が図られるよう工夫する中で、新規採用の一定数の確保に努めているところです。生徒数の減少に伴いまして、教育・・・・・・【聴取不能】・・・・・・も減少してまいりますので、家庭科教員につきましても、計画的な配置に努めてまいりたいと考えています。

 

B各高校に専任の学校司書を置くこと。現職の学校司書を専任司書教諭に移行すること。
〈県教委回答〉
 県立学校には専任の学校司書を従来から全校に配置しております。平成9年6月に改正されました、学校図書館法第5条第2項で、司書教諭は教諭をもって当てると規定されており、関係法上、現職の学校司書を司書教諭に移行することはできないことはご理解いただきたいと存じます。


C必要とする学校に、スクールカウンセラーを配置すること。
〈県教委回答〉
 現行の文部省のスクールカウンセラー、必要調査研究委託事業につきましては、今年度で終了となります。国では平成13年度からは中学校へのスクールカウンセラーの配置に対して経費の一部を国庫で補助する制度に切り替え、概算要求にそういうパターンのものを盛り込んでおります。この新しい国庫補助事業では高校は対象となっておりませんので、厳しい県財政の中で何ができるか検討してまいりたいと考えております。


D定時制の養護教諭の専任化を促進すること。非常勤講師を時数分配当し、免許外担当の授業をなくすこと
〈県教委回答〉
 定時制高校の養護教諭につきましては、12校に専任の養護教諭を配置しまして、9校には非常勤職員を配置しておりますが、財政力が厳しい中で、全校への専任の教諭の配置は難しい状況にありますので、学校の事情に応じた配置に努めてまいりたいと考えております。また、教員配置につきましては定時制につきましても、標準法を基本としておりますが、多様な教育課程の展開を行っている学校に対しましては、教育全体の中で配備を行うとともに、カリキュラムに応じて、非常勤講師を措置しております。財政状況が厳しい中でありますので、非常勤の時間数の拡大は困難な状況でありますが、学校運営に支障がないよう、対応してまいりたいと考えております。

(4)教職員の勤務のかたちについて
@児童・生徒が在学校中は、教職員が法・条例どおりの休憩・休息を取得することは実体的に不可能となっているのみならず、休息・休憩中に児童・生徒に対応しないことは、児童・生徒の抱える問題を深刻化させる結果を生み出す。このような教職員・学校の特殊性に鑑み、実態的に法・条例で定める休息・休憩が取得できる条件整備がなされるまでは、各学校ごとに職場の実態に合わせて休息・休憩を勤務時間のはじめまたは終わりに配置できるように、規則の改正を行うこと、ないしは運用を認めること。

〈県教委回答〉
 休憩時間や休息時間につきましては、労働基準法や県の勤務時間条例に基づいて、適切に割り振りが行われているものと考えており、県の規則を改正する考えはございません。また、勤務時間の始め、また終わりに休息、休憩を配置する運用はできないと考えております。


E勤務評定や教職員の人事考課(人事評価)について、

ア 教職員人事制度検討事業、および教職員人事制度研究会の内容を公開し、県民の意見反映をさせること。

〈県教委回答〉
 教職員人事制度検討事業は、県人材育成マスタープランの理念に基づき、教職員固有の課題を整備し、教職員の実情に応じた新たな人事考課制度を検討しているものであります。そのため、平成12年度から学識経験者を委員とする教職員人事制度研究会を設置し、人材育成および能力開発を目指した教職員に人事評価のあり方やその活用の検討を行っているところです。研究会では一定の段階で中間まとめを行う予定となっておりますので、その段階で・・・・・・者からのご意見を伺うことを考えてまいります。


イ 同研究会の傍聴をさせること

〈県教委回答〉
 教職員人事制度検討事業につきましては、広く県民に公開して意見を求めていくような性質のものではなく、内部関連事務について、専門家である各委員の自由な意見や討論に・・・…【聴取不能】・・・…組織でありますので、非公開としております。


ウ 人事考課(人事評価)については、成績主義や管理強化に結びつけず、それに基づく賃金格差を行わないこと。

〈県教委回答〉
 教職員人事制度検討事業では、人材育成および能力開発を目指した教職員の人事評価のあり方やその活用方法の検討を行うこととしておりまして、現在制度の内容については検討しているところです。



5.児童・生徒がよりよい学習生活を送るための、学級編成についての項目
 (1)公立小中高校の30人以下学級の早期実現を国に働きかけること。また、最低小学校1年と「荒れ」ている学校での先行実施を県の責任で行うこと。

 
〈県教委回答〉
 学級編成の基準につきましては、いわゆる標準法に定められておりますが、先ほど来申し上げていますとおり、次期の定数改善計画において、文部省の考え方が公表されましたが、それによりますと、学級編成基準の引き下げは行わずに、小中学校については、少人数授業などきめ細かな指導を行えるような定数改善。 高校につきましては、少人数授業のほか、総合学科などへの加配など、学科や教科の特性に応じた指導ができるような改正内容となっております。したがいまして、次期改善計画は学級規模を縮小する、学級基準を引き下げるものではありませんので、現在の厳しい県財政のものでは県単独で、30人以下学級を先行して行うことは困難です。


(2)県立高校で県の単独措置で35人学級を実施し、さらに段階的に30人学級を実施すること。

〈県教委回答〉
 同様のお答えになりますが、高校の次期の定数改善計画では、学級編成基準を変えて学級規模を縮小するものではありませんので、35人学級、さらには30人学級を実施することは財政状況が厳しい中では困難です。





6.児童・生徒の実態に見合ってゆたかな学校生活を作り出す教育課程に関する項目、および、子ども・保護者・教職員の思想・良心の自由に関する項目
(4)国民の中でも意見が分かれており、思想信条の自由にかかわる問題も含んでいる国旗・国家への対応については、県として憲法や教育基本法を遵守する立場を表明すること。具体的には、学校行事等の場で子どもや保護者はもちろん教職員に対しても権力的な強制は行わないこと。各学校での教職員の合意を尊重する姿勢を貫くこと。この指導をめぐって校長を含む教職員に対する処分を行わないこと。入学式、卒業式において児童・生徒、保護者、教職員の思想、良心の自由を保障する具体的な手だてを講じること。
〈県教委回答〉
 国旗掲揚、国歌の斉唱につきましては、学習指導要領の特別活動の中に明確に位置づけられておりますので、その趣旨に基づいて実施されているものと考えております。・・・…【聴取不能】・・・…は各学校が教職員と創意工夫を結集しながら、最終的に学校長の権限と責任において・・・…【聴取不能】・…・・されるものと理解しております。学習指導要領に基づいて校長、教頭は児童・生徒に国歌・国旗の指導をする必要があります。しかしながら、このことは児童・生徒の内心にまで立ち入って強制しようとするものではなく、あくまでも教育上の指導として行われるものであると考えております。 教員につきましては、校長が学習指導要領に基づき、法令の定めるところに従い、所属教職員に対して本来行うべき職務を命ずることは、当該教職員の思想・良心の自由を侵すことにならないと考えております。




7.児童・生徒が安心して過ごせる学校施設・設備・事業に関する項目
(1)県立学校について
A定時制高校の夜間給食単独事業および、給食助成事業制度を復活させること。グランド照明の抜本的改善をすること。
〈県教委回答〉
 夜間定時制高校の給食の実施に必要な経費の負担につきましては、夜間課程をおく高等学校における学校給食に関する法律および同法の施行令には設置者の負担する経費は給食施設設備の要する経費および夜間学校給食に従事する職員に要する人件費とされており、また、夜間学校給食を受ける生徒の負担する経費は食材料費等の経費となっております。 

 助成制度につきましては、財団法人の神奈川県学校給食会が・・・…【聴取不能】・・・…に対して、生徒の負担する食材料費の一部を負担していたものでありまして、県の財政状況を考え合わせると、その分を県が肩代わりして助成制度を復活させることは困難です。

 グランド照明につきましては、保全の調査の結果を踏まえて対応してまいります。



9.少ない負担で希望する幼稚園や幼稚園類似施設・学校で学習でき、幼稚園・学校も安定した経営ができるための項目
(4)定時制について
 1997年2月の「県立高校定時制再編通知」による「募集停止基準」を見直し、三浦地区における県立定時制高校の募集再開を検討すること。また、定時制高校の募集対策費を増額し、実質をともなったさまざまな対策を講じること。

〈県教委回答〉
 定時制高校は勤労青少年の学ぶ場として意義あるものと考えておりますが、生徒数の減少や生徒の個性、興味、関心、生活形態の多様化など、定時制を取り巻く状況が変化してきていることから、規模、配置の適正化、教育内容などの改善を図るため、平成9年2月に県立高校定時制課程改編の基本的な考え方を定めたところでして、この基本的考え方は入学者の実績によりまして、学級減、あるいは募集停止を行うこととしておりまして、今後とも、基本的考え方に基づいて、学級減または募集停止を行ってまいりたいと考えております。

 県立三崎高校につきましては、入学者数の実績が基本的考え方における募集停止の基準に該当したことから、地元の関係の方々からご意見や地域の実情等をうかがうとともに、今後の生徒数の動向等を斟酌したうえで、基準に即して募集停止をせざる得ないという判断をし、平成11年度、募集停止としたものでありますが、ご理解をいただきたいと存じます。

 また、毎年度、選抜要綱実施要領につきましては、全日制、定時制、通信制を同様に扱っておりまして、報道機関に積極的に公表し、掲載していただくようにしております。

 さらに毎年公立高校の定時制、通信制に就学を希望する皆さんへというパンフレットとともに定時制ので学んでみませんか、というポスターも作成しPRに努めているところでありまして、パンフレットにつきましては、中学校と高校との連絡を密にしながら、PRに努めてまいります。

 

10.県立学校の再編成・入試改革にかかわる項目
(1)県立高校再編について
@再編対象校の個別再編計画の途中経過を中高校生に、保護者、住民に明らかにし、意見を聞く場をつくり、それを再編過程に反映させること。フレキシブルスクールについては問題点を検討し、問題点が解決されるまでは見切り発車をしないこと。特に、全定併置のフレキシブル高校については、試行期間を設ける等、十分な研究、検討を行うこと。

〈県教委回答〉
 公立高校の再編整備によりまして、新たに設置いたします新校の教育内容等につきましては、新校準備委員会で、これまで検討してきました内容を、新校設置協議計画案として取りまとめ、10月4日に公表しました。この計画案につきましては、概要版や中学生向けのパンフレットの配布、中学校の進路担当者や保護者に対する説明会の開催など周知に努めますとともに、県民の皆さんからご意見をいただき、今後の検討の参考とすることとしております。

 また、フレキシブルスクールにつきましても、新校基本計画案としまして、基本的な考え方や教育内容をお示ししておりますので、県民の皆さんからいただくご意見も参考にしながら、よりよい高校づくりに向けて検討してまいります。



A生徒数がボトムを迎える2006年度開始の後期計画では、その後の生徒数の増加を勘案した場合に、現行の学校数を減ずる必要がない。後期計画では統廃合は行わないこと。また、前期計画で明らかになった問題を公表し、そうした問題についてもふくめ後期計画に県民の声を反映させる手続きをきちんと盛り込むこと。

〈県教委回答〉
 県立高校改革推進計画では今後の公立中学校の卒業者数の動向をふまえまして、適正な学校規模の標準を18学級から24学級とし、その学級規模を確保するために、計画期間全体を通して、再編統合により、25から30校の減少としております。

 後期計画の具体的な内容につきましては、今後作成をしてまいりますが、県立高校の推進に当たりましては、今後も県民の皆さんのご意見をいただきながら、取り組んでまいりたいと考えております。




(2) 
中学と高校の接続について
@高校進学希望者の希望校種への全員入学を保障するため、全日制の計画進学率を95%以上に引き上げるように改善すること。
〈県教委回答〉
 全日制高校の計画進学率につきましては、これまで段階的に引き上げてまいりましたが、最近では、平成11年度に93.5%、平成12年度には94.0%と2年連続して引き上げを行ったところです。平成13年度につきましては、全日制の進学希望や進学実績などをふまえまして、平成12年度と同じ94%としているところです。

 進学率につきましては今後も進学希望や進学実績などを考慮しまして、検討してまいりたいと考えております。



A公立高校進学を希望する中学卒業生全員が、公立高校に入学できる公立高校の入学定員枠を、前年度実績からの推定ではなく、毎年10月20日現在で行われる中学3年での進路希望調査の時点での希望数から算出すること。また、2001年度公立高校入学定員についても、「公立中学校卒業予定者の進路希望調査」の集計に応じて変更を行うこと。

〈県教委回答〉
 高校は公立だけではなく、私学も重要な役割を担っておりまして、高校の入学定員につきましても、公立と私立を合わせました全体枠として高校進学希望者の受け入れ枠に努めてきたところでありまして、今後とも公私協調を基本として受け入れ枠の確保に努めてまいりたいと考えております。

 なお、平成13年度公立高校の入学定員につきましては、ご承知の通り、10月25日に公表しましたので、変更は困難です。


11.卒業後の就職や青年に夢を持った生活を保障するための項目
(1)  中卒生徒、高卒生徒、フリーターについて
@ 高校卒業予定の就職希望者全員が就職できるよう、県内企業に新規学卒者受け入れの要請を強めること。就職に不利な扱いを受けることの多い定時制・通信制高校の卒業生や中卒生徒について配慮し、差別的な扱いを受けることのないよう要請すること。
〈県教委回答〉
 地域学校卒業者の就職紹介につきましては、職業安定法の規定に基づいて実施されておりまして、高校卒業予定の就職希望者に対しましては高校において、職業紹介を行うとともに、公共職業安定員が求人の・・・…【聴取不能】・…・・や地区別の合同面接会を実施しております。

 また、中学卒業予定の就職希望者に対しましては、公共職業安定所が求人を受理し、職業紹介を行っております。

 公正な採用選考の確保に向けた取り組みにつきましては、職業安定法上国の責務となっておりまして、公共職業安定所ならびに神奈川労働局が推進しておりますが、県としましては新規学卒者に対する厳しい就職環境が続いていることから、各公共職業安定所へ特別求人改革推進員を配置するとともに、8月には教育委員会、県民部、商工労働部が共同して、県内の経済団体に対しまして、男女を問わず、高卒、中卒の採用枠の維持拡大について要請を行ったところです。


 
トップ(ホーム)ページにもどる