2000年1月21日
県教委は、現場の教育活動に支障を及ぼし、人権を侵害した不当な抜き打ち服務調査の責任をどうとるのか
県教育委員会は昨年の11月26日、県立定時制3校の職員に対する服務実態調査を実施した。これは、当該校の校長にも一切知らされておらず、まさに抜き打ち調査であったことから、学校現場の教育活動に支障が生じたばかりでなく、職権乱用、調査を受けた職員に対する人権侵害など、多くの問題を引き起こした。教育の条件整備を本務とする県教委が、教育の現場である学校の教育活動に支障を及ぼした責任は重い。職員会議や授業に支障を及ぼし、プライバシーを侵害
調査当日は、調査校のうち2校の教頭は出張でいなかった。県教委は、そうしたことは当然知っていたはずであるし、また知っていなければならない。調査校の一校は、その日生徒指導に関わる重要な職員会議を行うことになっていたが、校長が服務調査の件で県教委との対応に追われ、職員会議に出席できない事態となった。
別な学校では、受け持ちの授業が始まりそうなので、調査はもうやめて欲しいと要求したにもかかわらず調査を継続し、その日の授業を数分カットせざる得ない事態を引き起こしている。こうした県教委の対応は、まさに定時制教育を軽視、ないがしろにするものであり、断じて許すことはできない。県教委は、当該校の生徒、教職員に謝罪すべきである。
さらに、教職員に対し「家を何時に出ましたか」「家で何をしていましたか」「車をどこに止めたのですか」などと質問し、また職員の下足箱を開けるなどプライバシーを侵害した。
最後に、調査される職員に対し、調査へ協力することを強要する「職務命令」が出されたが、これは「職務命令」としての要件を満たしておらず、職権乱用といえるものである。校長にこうした「職務命令」を出すように指導した県教委の責任は重い。
今回の抜き打ち服務調査は、定時制教育を軽視・破壊する、職権乱用と人権侵害の調査であったことは明白であり、その責任が今後追及されなければならない。
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