電子商取引に関する法整備の現状

Q1.
現在、法律上、電子商取引については、どのようなことが定められていますか?
A1.
インターネット通販については、特定商取引に関する法律(経済産業省トップページ「政策」の「消費者政策」を参照してください。)に定める「通信販売」(第2条第2項)に該当する場合が多いと思われます。同法では、「広告における表示義務」(第11条)、「誇大広告の禁止」(第12条)、「通信販売における承諾等の通知」(第13条)等について定めています。

 OECD(欧米先進国を中心に29カ国が参加した国際機関である「経済協力開発機構」)が作成した「電子商取引に関する消費者保護ガイドライン」の解説については、OECD「電子商取引に関する消費者保護ガイドライン」を参照してください。
 また、通産省は、インターネットを通じて商品を購入する際のトラブルを防止し、消費者を保護するための日本工業規格(JIS)を今後具体的に検討するとのことです。
  更に、公正取引委員会は、平成13年1月19日、「消費者向け電子商取引への公正取引委員会の対応について−広告表示問題を中心に−」というとりまとめを公表しました。なお、内容については、公正取引委員会ホームページ「報道発表資料1月19日」をご覧ください。
 その他、消費者保護立法である「消費者契約法」の内容等については、国民生活行政ホームページ「消費者の窓」を参照してください。

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