第三十一回 登記,公告,罰則,施行日
  登記,公告,罰則,施行日について説明します。
 今回まで12回(第二十回〜第三十一回)にわたって新会社法の概要について説明をしました。




第12 登記,公告
 1.
会社の登記(911V)
 (1)取締役の設置(15)
 (2)会計参与の設置(16)
 (3)監査役会の設置(17,18)
 (4)会計監査人の設置(19)  


 2.支店登記事項(930U)
 (1)会社の商号(1)
 (2)本店の所在場所(2)
 (3)登記を行う支店の所在場所(3)
 (4)本店の所在地において登記した事項の登記 →廃止
 (5)支店のみで登記すべき事項の登記 →廃止

 3.
社外取締役の登記事項
 (1)社外取締役である旨 →(原則)削除
 (2)定款の定めに基づく契約の方法による責任制限
    3委員会の設置
    取締役会の決議要件の特則に係る制度等
   →社外取締役の存在が法律上の効果に影響
   →登記義務(911V21イ,ハ)

 4.
清算人の登記事項について
   清算人の住所 →代表清算人の氏名,住所(928T2)


 5.会社の公告について(911V28〜30,912-8〜10,913-10〜12,933U5〜7)
 (1)すべての会社
     →公告方法 →定款の任意的記載事項(官報,日刊新聞紙または電子公告)(939T)
 (2)外国会社 →公告方法として定めること可能(939U)
 (3)定款に記載なし →官報(939W)


第13 罰則
 1.株式払込責任免脱罪 →廃止  

 2.
特別背任罪(960),会社財産を危うくする罪(963T〜W),預合いの罪(965), 収賄罪(967T,968T),贈賄罪(967U,968U),利益供与罪,受供与罪(970U〜W),株式の超過発行罪(966)について国外犯適用(971)等

 3.
利益供与罪(970)に関する自首滅免の規定(Y)

 4.施行前の有限会社 →施行後の株式会社(整備法2T)


第14 施行日
 1.平成18年5月1日
 2.旧商法等と会社法の適用関係
    会社法の特則としての整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)




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