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第三十一回 登記,公告,罰則,施行日 登記,公告,罰則,施行日について説明します。 今回まで12回(第二十回〜第三十一回)にわたって新会社法の概要について説明をしました。 |
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第12 登記,公告 1.会社の登記(911V) (1)取締役の設置(15) (2)会計参与の設置(16) (3)監査役会の設置(17,18) (4)会計監査人の設置(19) 2.支店登記事項(930U) (1)会社の商号(1) (2)本店の所在場所(2) (3)登記を行う支店の所在場所(3) (4)本店の所在地において登記した事項の登記 →廃止 (5)支店のみで登記すべき事項の登記 →廃止 3.社外取締役の登記事項 (1)社外取締役である旨 →(原則)削除 (2)定款の定めに基づく契約の方法による責任制限 3委員会の設置 取締役会の決議要件の特則に係る制度等 →社外取締役の存在が法律上の効果に影響 →登記義務(911V21イ,ハ) 4.清算人の登記事項について 清算人の住所 →代表清算人の氏名,住所(928T2) 5.会社の公告について(911V28〜30,912-8〜10,913-10〜12,933U5〜7) (1)すべての会社 →公告方法 →定款の任意的記載事項(官報,日刊新聞紙または電子公告)(939T) (2)外国会社 →公告方法として定めること可能(939U) (3)定款に記載なし →官報(939W) 第13 罰則 1.株式払込責任免脱罪 →廃止 2.特別背任罪(960),会社財産を危うくする罪(963T〜W),預合いの罪(965), 収賄罪(967T,968T),贈賄罪(967U,968U),利益供与罪,受供与罪(970U〜W),株式の超過発行罪(966)について国外犯適用(971)等 3.利益供与罪(970)に関する自首滅免の規定(Y) 4.施行前の有限会社 →施行後の株式会社(整備法2T) 第14 施行日 1.平成18年5月1日 2.旧商法等と会社法の適用関係 会社法の特則としての整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) |
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