![]() |
![]() |
![]() |
第三十回 外国会社,訴訟,非訟 外国会社,訴訟,非訟について説明します。 |
||
![]() ![]() |
||
第10 外国会社(817〜823) 疑似外国会社の意義について旧商法を維持(821) 第11 訴訟,非訟(828〜906) 1.新株発行,自己株式の処分,新株予約権発行の無効の訴えの提訴機関(株式譲渡制限会社) 6ヶ月(旧商法) →1年(828T2,3,4) 2.株主の訴え提起と原告適格 合併をする会社(合併契約を締結した会社=消滅会社・存続会社等)の株主であった者が訴えを提起した場合等 →原告適格 ○(851U,V) 3.会社の組織に関する訴え →被告特定の明文化(834) 4.新株発行,自己株式処分,新株予約権発行の不存在確認の訴えの新設(834-13,14,15) (原則) 適用(836,837,838,846等) (例外) 将来効 →不適用(839) 5.合併無効の訴え等 →提訴期間内の口頭弁論開始の禁止 →規制廃止 6.会社の組織に関する訴えすべてについて担保提供命令(834) (旧商法からの見直し点) 株式会社の設定無効の訴え(株主が原告の場合) 株式会社の解散の訴え(株主が原告の場合) 合名会社等の設立取り消しの訴え(債権者が原告の場合) →×(旧商法)→ ○ 合同会社の社員 → × 7.株主代表訴訟の提起制限 従来の訴権の濫用とされていたものの一部明文化(849T但書) 「責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不適な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合」 (具体例) (1)総会屋等が訴訟外で金銭を要求する目的で代表訴訟を提起した場合 (2)株主が株式会社に対して名誉や信用を毀損する目的で代表訴訟を提起した場合 8.株主代表訴訟における株主でなくなった者の原告適格 (原則) 原告適格 × (例外) 原告適格 ○ (851T) (1)原告が当該株式会社の株式交換または株式移転により当該株式会社の完全親会社(特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社)の株式を取得したとき (施行規則219) @ ある株式会社および当該ある株式会社の完全子会社 又は A 当該ある株式会社の完全子会社が株式交換もしくは株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したことから,特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社 (2)原告が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により,合併により設立する株式会社または合併後存続する株式会社もしくはその完全親会社の株式を取得したとき 9.株式会社の訴え提起請求株主に対する通知(847W) (1)請求の日から60日以内 (2)責任追及等の訴えを提起しない理由(施行規則218) (ア)株式会社が行った調査の内容((イ)の判断の基礎資料を含む。) (イ)請求対象者の責任または義務の有無についての判断 (ウ)請求対象者に責任または義務があると判断した場合,責任追及等の訴えを提起しないときは,その理由 10.株主または株式会社の補助参加についての明文化(849T本文) 共同訴訟参加(旧商法)(○)→ 共同訴訟参加(○) 補助参加(旧商法)(不明確)→ 補助参加(○) 11.持分会社の株主代表訴訟制度 (原則)株主代表訴訟 × → 社員が業務執行権あり (例外)(1)持分会社の社員に対する訴えについて当該持分会社を代表する者が存在しないとき → 訴訟当事者となる社員以外の社員の過半数の同意 → 当該訴えについて当該持分会社を代表する者を定めることが可能(601) (2)社員が持分会社に対して,社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合,持分会社が当該請求の日から60日以内に訴えを提起しないとき → 当該請求をした社員は,当該訴えについて持分会社を代表(602) 12.商事非訟事件の手続 (1)事件の種別ではなく,管轄,事由の疎明,必要的陳述聴取等,手続の種別毎に整理 →会社法第7編第3章へ。 (2)管轄,事由の疎明,必要的陳述聴取等 →事件種別間の整合性 (3)非訟事件手続法第3編の削除 |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
お問合せは電話でお願いします。 なお、当法律事務所では、メールによる法律相談は行っておりません。 Copyright(C)2006 Iizuka Toshinori Law Office, All rights reserved. |
![]() |
![]() |