第二十五回 株式会社(7.計算書類)
  株式会社(7.計算書類)について説明します。




第6 株式会社(25〜574)

 7.計算書類(431〜465)
 (1)会計帳簿の作成(432)
   (ア)適時かつ正確な会計帳簿の作成(�T,計算規則4〜88)
   (イ) 10年間の保存義務(�U)
 (2)会計帳簿の閲覧請求権(433)
   (ア)総株主の議決権の3/100以上を有する株主(旧商法)
      →総株主の議決権の3/100(これを下回る割合を定款で定めた場合には,その割合)以上の議決権を有する株主 または 発行済株式の3/100(これを下回る割合を定款で定めた場合には,その割合)以上の議決権を有する株主
     (例外)一定の場合(業務遂行を妨げる目的等)
         →閲覧請求権拒否可能(433�U) →旧商法維持
   (イ)親会社社員の閲覧請求権(433�V)
      裁判所の許可が必要
 (3)裁判所による会計帳簿の提出命令(434)
     全部または一部
 (4)計算書類の種類および記載事項について
   (ア)利益処分案(損失処理案)
     �@ 役員の賞与(361�T)
     �A 資本の部変動(448,450〜452)
     �B 剰余金の配当(454)
   (イ)営業報告書(施行規則118〜127)
     →内容が必ずしも計算に関するものではない。
     →「計算書類」には含めない(116)。
   (ウ)株主資本等持分変動計算書,連結株主資本等変動計算書,社員資本等変動計算書
      貸借対照表,損益計算書以外の株式会社の財産および損益の状況を示すために必要かつ適当なものであり,法務省令(計算規則127)で規定するもの
 (5)連結計算書類
     会計監査人設置会社
   (原則)連結計算書類(計算規則)作成可能(444�T)
   (例外)旧商法上,連結計算書類の作成義務ある株式会社(大会社+有価証券報告書提出会社)→作成義務
   (計算規則93)
     �@ 連結貸借対照表
     �A 連結損益計算書
     �B 連結株主資本等変動計算書
     �C 連結注記表
 (6)臨時決算制度(441)
     期中の特定の日までの財産および損益を反映した貸借対照表,損益計算書を作成する制度
 (7)有価証券報告書提出会社における決算公告義務の免除(440�W)
     利害関係人が計算書類に関する情報を取得する手段の確保
 (8)自己株式の取得の財源規制
   (ア)原則
       財源規制(債権者と株主との利害調整)(461�T)
   (イ)例外
       財源規制なし
     �@ 株式を取得するに際して,債権者保護手続が設けられている場合
      (a) 合併後消滅する会社から自己株式取得の場合
      (b) 吸収分割の分割会社から自己株式取得の場合
     �A 財源規制がかからない合併による自己株式の取得と実質的に同じであることから,財源規制をかけないこととする場合
      →事業全部の譲受けによる自己株式取得の場合
     �B 株主の権利を確保するため,財源規制をかけることが適当でない場合
       →株主の買取請求に応じた自己株式取得の場合
 (9)自己株式の買い受けの場合の取締役等の責任
   (ア)(原則)取締役等の分配可能額の超過額支払義務(464)
   (イ)(例外)責任が生じない場合
     �@ 株式会社にとって基礎的部分の変更であり,株主の多数が当該行為に賛成
      →これに従って当該行為を行った場合における株式買取請求によって取締役等に責任を負わせることが適当でない場合
      →合併,分割,株式交換,株式移転,営業譲渡および営業譲受けの際の反対株主の買取請求権(785�T)
     �A 当初から株主の権利として株式買取請求権の付与
      →当該株式買取請求によって取締役等に責任を負わせることが適当でない場合
      →単元未満株式の買取請求権(192)
 (10)利益配当について
   (ア)年に何回でも利益配当可能(453,454�T)
   (イ)通常配当の要件(459�T,�U)
     �@ 監査役会設置会社(2-9)
     �A 会計監査人設置会社(2-11)
     �B 取締役の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日でないこと(459�T)
     �C 最終事業年度に係る計算書類が法令および定款に従い株式会社の財産および損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令(計算規則)に該当すること(459�U)
   (計算規則183)
     (�@)分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に定める事項が含まれていること
     (�A)(�@)の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと
     (�B)監査役会監査報告の内容と監査役の監査役監査報告の内容とが一致する場合又は監査委員の意見が監査報告に付記されていない場合により(�@)の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が(�A)の意見でないこと
     (�C)分配特則規定に規定する計算関係書類が監査を受けた者とみなされたものでないこと
      定款の定め →取締役会決議 →通常の配当
   (ウ)中間配当
      取締役会設置会社(2-7)
      定款の定め →取締役会決議により可能(454�X)
 (11)剰余金の分配についての財源規制
      株主と債権者との権利調整
     →株主に対する金銭の分配と自己株式の有償取得 →統一的規制(cf.461)
   (ア)分配可能額の算定
      →最終事業年度に係る貸借対照表から算出される分配可能額を基準として,最終事業年度の末日後,当該分配を行う時までの分配可能額の増減(金銭等の分配,資本金の減少等による分配可能額の増減をいい,期間損益による変動を含まない。)を反映させる(461�U,計算規則184〜186)
   (イ)期中において,臨時決算手続を行うこと
     →その時までの期間損益を分配可能額に反映可能(461�U2)。
   (ウ)資本金の額にかかわらず,純資産額が300万円未満の場合
     →剰余金があってもこれを株主に配当不可(458)。
 (12)資本金の額の減少,準備金の額の減少,剰余金の資本組入れ
   (ア)会社の成立後に減少することができる資本金・準備金の額
      →制限なし(0円で可能)。
   (イ)資本金の額を減少して準備金に計上可能(447�T2)。
   (ウ)準備金の額を減少して資本金に計上する場合
      →株主総会の決議(448�T2)。
   (エ)普通決議により行うことができる要件(309�U9イ,ロ)
     �@ 定時株主総会において当該決議を行うこと
     �A 資本金の額の減少を行った後に分配可能額が生じないこと(欠損てん補)
   (オ)剰余金の資本金への組入れ,剰余金の準備金への組入れを維持(451)
 (13)剰余金の配当に関する責任,期末のてん補責任
   (ア)剰余金の配当に関する責任(462�T,計算規則187)
     →(原則)過失責任(�U)
       (例外)分配可能額を超えて分配された部分 →無過失責任(�V)
   (イ)期末のてん補責任(465) →過失責任 →総株主の同意による免除(�U)
      期末のてん補責任の欠損判定 →計算書類確定時(�T)
      株式会社から流出した財産である取得価額の弁済責任(�T)




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