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第二十二回 総則,株式会社(1.設立,2.株式) 総則および株式会社(1.設立,2.株式)について説明します。 |
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第5 総則(1〜24) 1.会社の定義(2〜5) 会社→株式会社,合名会社,合資会社,合同会社 「商行為を業とする」,「営利を目的とする社団」,「商人と見なす」旨の規定廃止 2.類似商号の規制廃止(6〜9) 類似商号規制によるメリット < 同規制によるデメリット →規制廃止 但し,同一商号,同一住所の登記はできない(商登27)。 会社による不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号の使用者に対する侵害の停止または予防の請求(8) 第6 株式会社(25〜574) 1.設立(設立手続の簡略化,合理化)(25〜103) (1)設立時の出資下限規制(最低資本金制度) →規制廃止(資本金1円も可能) (2)払込金保管証明制度 →規制廃止(発起設立の場合) →銀行口座の残高証明等の任意の方法選択可能 cf,募集設立の場合 →払込金保管証明制度は旧商法維持(64) (3)検査役の調査を要しない現場出資・財産引受けの範囲拡大 (ア)少額特例(検査役不要)の要件 500万円以下+資本金の額の1/5以下(旧商法)→500万円以下(33]1) (イ)有価証券特例(検査役不要)の範囲拡大 取引所の相場のある有価証券(旧商法)→市場価格のある有価証券(33]2) 〔店頭登録株式,グリーンシート銘柄(未公開株)等可能〕 (4)定款記載事項 (ア)設立に際して出資される財産の価額(またはその最低額) →当該金額未満 →設立無効原因(27W) cf,458(300万円の純資産額規制) (イ)設立時発行株式数 →規制廃止 発行可能株式総数 →設立過程における株式の引受状況を見極めながら,設立手続の完了時までに定める(37,96,98) (5)取締役等の価格てん補責任 過失責任(発起設立の場合)(52U) cf,募集設立の場合 →発起人以外の引受人保護 →無過失責任(103T) (6)発起人等の引受・払込担保責任 →規制廃止〔発起人の1株以上の引受義務(25U)〕 (7)設立時取締役,設立時監査役と取締役,監査役との区別(38T) 設立時取締役 →株式会社の設立に際して取締役となる者 →46〜48,93 (8)設立無効の訴え(828T1) (ア)提訴権者(828U1) @ 株式会社 株主,取締役,監査役(旧商法)→株主,取締役,清算人 (監査役設置会社) 株主,取締役,監査役,清算人 (委員会設置会社) 株主,取締役,執行役,清算人 A 持分会社 (合名会社,合資会社) 社員(旧商法) → 社員,清算人 (有限会社) 社員,取締役(旧有限会社法)→ 〃 (イ)担保提供命令(836T) 債権者の持分会社設立取消しの訴え,株主による解散の訴えも同様 2.株式(104〜235) (1)株主の権利 (ア)剰余金の配当を受ける権利(105T1) (イ)残余財産の分配を受ける権利(105T2) (ウ)株主総会における議決権(105T3) (エ)(ア),(イ)の全部を与えない旨の定款の定め →無効(105U) (2)譲渡制限株式 (ア)定義 譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定めを設けている株式(2-17) (イ)定款の定め →株式の種類ごとに譲渡制限の付与(108T4) (ウ)取得を承認する機関 @原則 株主総会の決議(139T本文) (取締役会設置会社) 取締役会 A例外(139T但) 定款の定め →他の機関とすること可能 (エ)定款の定め →譲渡制限をしたうえで,一定の場合には承認を要しないこととすること可能(108U4,107U1ロ) 譲渡による取得が承認されなかった場合 →先買権者を予め指定すること可能(140X) (オ)付与手続 @ 株主総会の決議による定款の変更(107U1,108U4) (決議要件) 議決権を行使することができる株主の人数につき半数以上 +議決権につき2/3以上の多数(309V1,324V1) →定款の定め(上回る数,割合可能) A 反対株主の株式買取請求権(116T1,2) B 普通株式に対する譲渡制限付与 (a) 普遍株式をその取得の対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式の株主の種類株主総会の決議(111 U) (決議要件) 当該種類株主総会において,@と同様(324VT1) (b) 反対株主の株式買取請求権(116 T2) C 普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権者 →新株予約権買取請求権(118T) (3)相続および合併による譲渡制限株式取得者に対する売渡請求権 株式会社の株式取得者に対する売渡請求権(174) →株式会社にとって好ましくない者が株主となることを予防 (4)取得請求権付株式 (ア)定義 株主が株式会社に対して,その有する株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている株式(2 -18) (イ)取得の対価 定款の定め →株式会社の社債,新株予約権,新株予約権付社債,株式その他の財産(107U2,108U5) (取得の対価) 金銭の場合 = 義務償還株式 株式会社の他の種類の株式の場合 = 転換予約権付株式 (ウ)発行の範囲 株式のすべて(107T2)または一部(108T5) (5)取得条項付株式 (ア)定義 株式会社が一定の事由が生じたことを条件として株主の有する株式を取得することができる旨の定めを設けている株式(2-19) (イ)取得対価 定款の定め →株式会社の社債,新株予約権,新株予約権付社債,株式その他の財産(107U3,108U6) (取得の対価) 金銭の場合 =随意償還株式のうち株式会社が償還を請求できるもの 株式会社の他の種類の株式の場合 =強制転換条項付株式 金銭 + 別に定める日が到来することが取得の事由との定め =強制償還株式 cf,特定の株主からの取得する場合であっても他の株主に取得の請求権を付与しないもの =任意償還株式 (ウ)発行の範囲 株式のすべて(107T3)または一部(108T6) (エ)普通株式に対する取得条項付与 @ 株主の内容を変更する定款変更(107U3,108U6) A 普通株式の株主全員の同意(110,111T) (オ)取得手続 (発行段階) (a) 株式会社が定める日(168T)が到来することを一定の事由とする旨の定め(107U3ロ) (b) 株式の一部(169T)を取得する旨の定め(107U3ハ) 【(a)および(b)の決定】 (取締役会非設置会社) 株主総会の普通決議(309T) →その日の2週間前までに通知または公告(168U,V) (取締役会設置会社) 取締役会の決議 →直ちに通知または公告(169V,W) (c) 取得対価 →株主総会の特別決議(171T) 取得対価 ≦ 取得事由が生じた日における分配可能額(170X) (決定内容) @ 取得対価の内容(171T1) A 取得対価の割当てに関する事項(171T2) B 取得日(171T3) (d) 算定方法(108U6ロ) →その算定方法に一定の数値を当てはめること等により対象となる株式の数を一義的に算定できるもの (6)全部取得条項付種類株式 (ア)意義 2つ以上の種類株式を発行する株式会社において,そのうち1つの種類の株式の全部を株主総会の特別決議によって取得することができる旨の定款の定めがある種類株式(171T,108T7) →100%減資の必要性等 (株主の全員の同意を得ることなく株式の全部を取得する制度に対する要望 ←→ 取得されることとなる株式を有する株主の利益の保護) (イ)普通株式の全部取得条項付与 @ 株式の内容を変更する定款変更 →株主総会の特別決議(309U11)+全部取得条項を付与される種類株主総会の特別決議(111U,324U1) A 当該普通株式をその取得の対価とする取得請求権付株式の株主の種類株主総会の特別決議(111U2,3,324U1) (ウ)反対株主の株式買取請求権(116T,172) (エ)定款で定めるべき事項 @ 取得対価の決定方法(108U7イ) A 株主総会の決議の可否の条件(108U7ロ) (7)議決権制限株式 (ア)普通株式に対する議決権制限付与 @ 株式の内容を変更する定款変更(322T1ロ) 株主総会の特別決議(108U3,309U11,466) A ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合 →種類株主総会の特別決議(322T1) (イ)反対株主の株式買取請求権なし →共益権の制限 (ウ)公開会社 議決権制限株式の数が発行済株式総数の1/2を超えた場合 →会社は,直ちに,その割合を1/2以下とする措置をとらなければならない(115) (8)種類株式の内容の決定 (原則)定款の定め(108U) →内容の要綱のみ(108V,施行規則20) →具体的細目〔株主総会(取締役会,清算人会)の決議〕 (9)株主平等の原則 (ア)株式の内容および数に応じて平等の取扱い(109T) (イ)譲渡制限付株式 →定款の定め →株主ごとに異なる取扱い(109U) →種類株式とみなす(109V) 権利の内容(105T) @ 剰余金の配当を受ける権利(1) A 残金財産の分配を受ける権利(2) B 株主総会における議決権(3) (10)発行可能株式総数 (ア)定款変更による発行可能株式総数の上限,下限 @ 上限 (a) 公開会社 →定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えること不可(113V本文) →超えた場合,無効 (b) 譲渡制限会社 →可能(113V但書) A 下限 定款の変更の効力発生時における発行済株式の総数(113U) (イ)発行可能株式総数の留保(113X) 新株予約権者が取得することになる株式の数 発行可能株式総数−発行済株式の総数+自己株式の数 =発行可能株式総数−(発行済株式の総数−自己株式の数) (ウ)発行可能種類株式総数 定款で定める(108U) (11)株式申込人に対する情報開示 (原則)株式会社の商号,発行可能株式総数,払込金額,振込の期日,払い込みの取扱いの場所等の通知(203T,施行規則41) (例外)証券取引法による目論見書の交付 →通知の必要性なし(203W,施行規則42) (12)株式の消却手続 株式の取得 + 自己株式の消却(178) cf.償還株式 =取得請求権付株式または取得条項付株式 (cf.)発行済株式すべての消却 + 新株発行 の手続 (ア)株主全員の同意 または, (イ) @ 新たに発行する株式 →定款の定め A 発行済株式を全部取得条項付き株式とするための定款の変更 →全部取得条項付株式すべての取得,消却 B 新たな株式発行 (13)少数株主権,単独株主権 (ア)少数株主権 議決権基準(旧商法) →議決権基準〔総株主の議決権の3/100(これを下回る割合を定款で定めた場合には,その割合)以上の議決権を有する株主〕または株式数基準〔発行済株式の3/100(これを下回る割合を定款で定めた場合には,その割合)以上の数の株式を有する株主〕 (少数株主であれば当然認められるもの) 帳簿閲覧請求権(433),業務財産調査のための検査役選任請求権(358),解散請求権(833),取締役等の解任請求権(854)等 (イ)株主総会に関連する少数株主権 →議決権基準 総会招集請求権(297),株主提案権(303,305),総会検査役選任請求権(306) (ウ)単独株主権 議決権行使書面(311T),代理権を証する書面等の閲覧,謄写請求権(310Z)等 (エ)株式譲渡制限会社 少数株主権について6ヶ月の保有期間制限なし(297U等) |
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