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第十八回 中間試案をふまえての今回の商法改正 平成13年第151回通常国会、同年第153回臨時国会、平成14年第154回通常国会において、相次いで商法改正がなされました。 |
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今回の商法改正は、平成13年4月18日に決定された「商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案」、その後同年8月22日決定された「商法等の一部を改正する法律案要綱案」を経てなされるものです。今回は、今回の商法改正がどのような観点からなされるものか、大枠を見てみます。 今回の商法改正は、以下の4つの観点から、大幅な改正をしています。 (1)企業統治の実効性を確保すること 企業経営の効率化企業における業務執行の適正化 →企業統治の実効性の確保、国際的にも整合性のとれた企業統治制度の構築 →会社の機関関係の見直し、会社の適切な開示制度の見直しなど (2)会社法制度の高度情報化社会への対応を実現すること インターネットの普及による高度情報化社会の実現 →高度情報化社会に対応した制度の整備株主の議決権の行使 会社関係書類(議事録等)の保存会社情報の開示など (3)企業の資金調達手段を多様化すること 企業の資金調達手段として間接金融(銀行からの借入など)から直接金融(市場からの資金の直接受け入れ)への移行、ベンチャー企業等新規企業の資金調達の需要の増大 →株式、社債、コマーシャルペーパー等についての制度の整備 (資金調達の円滑化、流通性の確保、投資家の保護) (4)企業活動の国際化に対応した会社法制度を実現すること @我が国の会社法制度を国際的に整合性のあるものにすること A我が国において活動する外国企業と取引する者を保護すること |
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