(1) 消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合
(2) 隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合
(1)について
民法の原則
合理的に判断して錯誤がなければ申し込み(または)承諾の意思表示をしなかったであろうと認められる場合(民法第95条)
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要素の錯誤
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無効(同条本文)
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申し込み(または承諾)をした者に重過失がある場合、無効の主張ができません(同条但書)。
電子消費者契約の特則
(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条)
電子消費者契約とは、
(1)消費者(事業としてまたは事業のために契約の当事者となっている個人を除きます) と事業者(法人その他の団体及び事業としてまたは事業のために契約の当事者となっている個人)との間の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法)により電子計算機の映像面を介して締結される契約であり、かつ
(2)事業者またはその委託を受けた者が当該映像面を表示する手続きに従って、消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することにより、申し込みまたは承諾を行うこと
を言います。
電子消費者契約については、
(1)消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した場合に、申し込みまたは承諾の意思がなかったとき(クリックミスの場合)
(2)同様の場合に、申し込みまたは承諾と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき(入力ミスの場合)
は無効を主張できます。
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(例外)
(1)事業者または委託者が、申込みまたは承諾の意思の有無の確認を求める処置を講じた場合
(2)消費者から事業者に(1)の措置を講じる必要がないとの意思の表明があった場合
↓
消費者に重過失がある場合、無効の主張ができません。・・・民法の原則に戻ります。
以上が、新しい法律の内容ですが、事業者にとって例外(1)の「措置」及び消費者にとって例外(2)の「意思の表明」についてはそれぞれどのようなものである必要があるのかについては必ずしも条文上明確ではなく、今後、裁判例の集積が待たれます。
(2)について
電子承諾通知〔承諾者が使用する電子計算機、FAX、テレックスまたは電話機(以下、電子計算機等と言います。)と申込者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うもの〕については到達主義によることとされました(同法第4条)。
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