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      第五回 吸収分割の手続き(続き) 
			
			  
        吸収分割について、前回の続きです。 
			
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				1. 
			
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      分割の効力の発生時期(第374条ノ25) 
			
			  
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       会社の分割は、承継会社がその本店の所在地において、前回の15.の登記をすることによって効力を生じるものとします。 
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				2. 
			
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      分割の効力(第374条ノ26) 
			
			  
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      (1)承継会社は、分割会社の権利義務を承継するものとします(第1項)。  
      (2)前回の9.に規定する各別の催告を受けなかった債権者に対する分割会社の債務については、分割契約書の記載にかかわらず、その債務を負担するものとされなかった会社もまたその弁済の責めに任じます。但し、その会社が分割会社であるときは分割の日におけるその有した財産の価額を、その会社が承継会社であるときは承継した財産の価額をそれぞれ限度ととします(第2項)。 
       
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				3. 
			
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      分割前に就職した承継した会社の取締役等の任期(第374条ノ27) 
			
			  
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      承継会社の取締役および監査役で分割前に就職したものは、分割契約書に別段の定めがあるときを除くほか、分割後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に退任します。 
       
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				4. 
			
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      吸収分割無効の訴え(第374条ノ28) 
			
			  
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      (1)会社の吸収分割の無効は、分割の日から6ヶ月以内に訴えをもってのみ主張することができます(第1項)。 
      (2)(1)の訴えは、分割会社または承継会社の本店の所在地の地方裁判所の管轄に専属します(第2項)。  
      (3)第105条第2項から第4項まで(合併無効の訴えの手続)、第106条(債権者の担保の供与)、第109条(無効判決の第三者に対する効力、敗訴原告の損害賠償責任)、第110条(無効判決の効力の不遡及)および第249条(提訴株主の担保提供義務)の各規定並びに第374条ノ12第2項、第4項、第5項(新設分割無効の訴え)の規定は、(1)の訴えに準用します(第3項)。 
       
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				5. 
			
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      分割無効判決の効力(第374条ノ29) 
			
			  
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      (1)分割を無効とする判決が確定したときは、各会社(分割会社または承継会社)は、承継会社が分割後に負担した債務につき、連帯して弁済の責めに任じます(第1項)。 
       
      (2)承継会社が分割後に取得した財産は、各会社の共有に属します(第2項)。 
      (3)第374条ノ13第5項(分割無効判決の効力)の規定は、(1)および(2)の場合に準用します(第3項)。  
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				6. 
			
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      分割無効の登記(第374条ノ30) 
			
			  
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       分割を無効とする判決が確定したときは、本店および支店の所在地において、変更の登記をしなければなりません。 
       
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				7. 
			
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      準用規定(第374条ノ31) 
			
			  
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      (1)第208条(質権の効力)および第209条第3項(株式の登録質)の規定は、分割会社の株式を目的とする質権に準用します(第1項)。 
      (2)第214条第2項(株式単位引上げのための株式併合)および第215条から第217条まで(株式併合手続)の規定は、会社分割の場合の株式の併合に準用します(第2項)。 
      (3)第217条第1項および第2項(1株未満の端株の処理)の規定は、承継会社が分割に際して発行する新株の割り当てにより1株に満たない端数を生じる場合に準用します(第3項)。 
       
      (4)第350条第1項および第3項(株券等の提出)の規定は、承継会社が分割により定款を変更して株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設ける場合におけるその会社の採るべき手続に準用します(第4項)。 
      (5)第374条ノ3(株式買取請求権)、第374条ノ7(分割の公告)および第374条ノ11(分割に関する事項を記載した書面の備え置き等)の規定は、吸収分割の場合に準用します(第5項)。 
       
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